- 2025/05/26公開
こんにちは。
5月も終わりを迎え八ヶ岳には深緑がとても綺麗な季節が訪れています。
今月のブログは、こんな話をしてみようと思います。
2024年4月1日より相続による「所有権移転登記(相続登記)」が義務化されましたが、
来年、2026年4月1日より「氏名若しくは名称又は住所に変更」があった際、その変更日から2年以内の変更登記が、所有権の登記名義人(所有者)に義務付けられる事になるようです。
また、義務化前の変更(2026年4月1日以前)についても対象となり、2028年3月31日までに対処が必要です。
なお、正当な理由がなくその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となるようです。
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さて、上記のように「相続登記」だけでなく「住所等の変更登記」も義務化した目的の第一は、恐らく最近しばしば取り上げられている、"所有者不明不動産"の発生を予防するためだと思われますが、
皆様の中には所有者本人が所有していることを自覚していれば、特に変更登記をする必要性は感じられないという方もいらっしゃるでしょう。
今は特に不都合がなくても、今後、抵当権設定登記や売買等で所有権移転登記の申請をする際、所有者の住所等が登記と異なっている場合は受け付けをしてもらえないため事前に変更をしておく必要があります。
住所変更の場合は、登記されている住所から現住所までの「変遷」が明らかになるものとして、通常は「住民票の写し」又は「戸籍の附票」が必要ですが、
「住民票の除票、戸籍の附票の除票、改製原戸籍の附票(戸籍がコンピュータ化される前に使われていた戸籍の附票)」これらの保存期限は以前*5年間だったため、
例えば30~40年前に登記した住所から、何回も住所変更・本籍地を変更・戸籍が改製等をしていた場合は必要な書類がそろわない場合があります。
*5年間→150年間に延長(2019年6月20日の住民基本台帳法施行令改正により)
そのため、今既に、住所等に変更がある方は、所有権移転登記等の予定がなくても登記の変更をしておくことをおすすめします。
尚、住所等の変更登記は不動産1個に対して1,000円の登録免許税が必要ですが、法務局から新たに出されたサービスで「検索用情報の申出」をしておけば、住所や氏名の変更があった場合に法務局で情報を確認→職権で変更登記を行ってくれる「スマート変更登記」というシステムが出来ているようです。
登記を義務化することによる国民の負担を軽減する措置のようですね!
皆さんも一度、ご自身の情報を見直しをしてみてはいかがでしょうか。
登記についての詳しい情報は法務省のホームページをご覧ください。
※掲載の画像は住所等変更登記の義務化特設ページより